日本の自動車整備分野で、特定技能外国人として働くための方法を網羅的に解説します。この記事を読めば、在留資格「特定技能1号」を取得するための必須条件である技能試験・日本語試験の内容や、技能実習との違い、受け入れ企業の基準、気になる給与まで、すべての疑問が解決します。結論として、特定技能「自動車整備」で働くには、定められた要件をクリアすることが不可欠です。その具体的な手順と対策を、わかりやすく紐解いていきます。

特定技能「自動車整備」とは、日本の自動車整備業界における深刻な人手不足を解消するために創設された在留資格制度です。国内での人材確保が困難な状況にある中、一定の専門性と技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れることを目的としています。この制度を利用して就労する外国人は「特定技能1号」という在留資格が付与され、日本の整備工場やディーラーなどで働くことが可能になります。管轄は国土交通省であり、日本の自動車社会を支える重要な整備業務を担う人材として、適正な雇用と労働環境の下で活躍することが期待されています。
特定技能1号「自動車整備」の在留資格を持つ外国人は、自動車整備士として幅広い業務に従事できます。主たる業務として定められているのは、道路運送車両法に基づく「自動車の日常点検整備」「定期点検整備」「分解整備」です。これには、エンジンやブレーキといった重要部品を取り扱う専門的な作業も含まれます。さらに、これらの主たる業務に付随する関連業務も行うことが可能です。例えば、整備内容の顧客への説明、部品の見積もりや管理、車両の洗車や清掃、回送なども業務範囲に含まれます。このように、単純作業だけでなく、専門知識を活かした整備業務全般を担えるのが、この資格の大きな特徴です。
技能実習制度と特定技能制度は、目的と位置づけが根本的に異なります。技能実習が「国際貢献のための技術移転」を目的とし、日本で学んだ技術を母国に持ち帰ることが前提であるのに対し、特定技能は「国内の人手不足解消」を目的とした労働力の確保制度です。そのため、特定技能は労働者として即戦力になることが求められます。また、キャリアパスにおいても大きな違いがあります。技能実習では原則として転職が認められませんが、特定技能「自動車整備」では、同一の業務区分内であれば、一定の要件を満たすことで転職が可能です。これにより、労働者はより良い条件や環境を求めてキャリアを形成していくことができます。受け入れ人数枠や業務範囲の広さにおいても、労働力として期待される特定技能の方が柔軟な規定となっています。

特定技能「自動車整備」の在留資格を取得し、日本で自動車整備士として働くためには、国が定める「技能水準」と「日本語能力水準」という2つの必須条件をクリアしなければなりません。これは、自動車の分解整備といった専門的な業務を安全かつ正確に遂行するための専門スキルと、職場での円滑なコミュニケーションや作業指示を理解するための日本語能力が求められるためです。これらの条件は、試験に合格するか、特定の研修を修了することで証明できます。以下で、それぞれの条件をクリアするための具体的な方法について詳しく解説します。
特定技能「自動車整備」で求められる技能水準は、「自動車の定期点検整備、分解整備を一人で適切に行えるレベル」とされています。これは、自動車整備士として即戦力となる実務能力を持っていることの証明です。この技能水準を満たしていることを証明する方法は、大きく分けて2つあります。一つは新たに試験を受ける方法、もう一つは日本での技能実習経験を活かす方法です。どちらか一方の要件を満たせば、技能水準の条件をクリアしたと認められます。自身の経歴や状況に合わせて、最適なルートを選択することが重要です。
技能水準を証明する最も一般的な方法が、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(JASPA)が実施する「自動車整備分野特定技能1号評価試験」に合格することです。この試験は、自動車整備士として必要な専門知識と実践的なスキルを測るもので、学科試験と実技試験で構成されています。学科試験では、自動車の構造や機能、点検・整備方法に関する知識が問われ、実技試験では、実際に工具を使い、基本的な点検や測定、部品交換などの作業を行います。この試験に合格することは、自動車整備分野における即戦力人材であることの客観的な証明となり、特定技能の在留資格申請における必須要件の一つとなります。
すでに日本に滞在し、技能実習制度を利用して自動車整備の経験を積んだ外国人材には、試験が免除されるルートが用意されています。具体的には、自動車整備分野の技能実習2号を「良好に修了」したと認められる場合、前述の技能評価試験と後述する日本語試験の両方が免除されます。「良好に修了」とは、技能実習計画を2年10ヶ月以上修了し、「自動車整備作業」の技能検定3級または、これに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格している状態を指します。このルートは、技能実習で培ったスキルと経験を活かして、スムーズに特定技能へ移行し、引き続き日本でキャリアを積みたいと考えている方にとって非常に有利な方法です。
自動車整備の現場では、作業指示の理解、安全確認、同僚との連携、そして場合によっては顧客への簡単な説明など、日本語でのコミュニケーションが不可欠です。そのため、業務や日常生活に支障がないレベルの日本語能力を持っていることを証明する必要があります。この日本語能力水準を証明するためには、指定された2種類の日本語試験のうち、いずれかに合格しなければなりません。ただし、前述の通り、自動車整備分野の技能実習2号を良好に修了した場合は、この日本語試験も免除されます。これは、技能実習の過程で、業務に必要な日本語能力がすでに身についていると判断されるためです。
日本語能力を証明する一つ目の方法は、国際交流基金(The Japan Foundation)が実施する「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」に合格することです。このテストは、日本で生活や仕事をする上で必要となる基本的なコミュニケーション能力を測定するために開発された試験で、欧州共通参照枠(CEFR)の「A2」レベル相当の日本語力が判定基準となります。「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」が目安です。試験はコンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式で国内外の会場で随時実施されており、受験機会が多いのが特徴です。結果も試験後すぐに判明するため、迅速に在留資格の申請手続きを進めたい方に適しています。
もう一つの方法は、国際交流基金と日本国際教育支援協会が運営する「日本語能力試験(JLPT)」の「N4」以上に合格することです。JLPTは、日本語を母語としない人の日本語能力を測定・認定する試験として世界的に最も広く知られています。N4レベルは、「基本的な日本語を理解することができる」水準と定義されており、日常的な場面で使われる基本的な語彙や漢字、文法を理解し、ややゆっくりとした会話であれば内容が理解できるレベルです。世界的な知名度と信頼性が高いため、日本での就労だけでなく、将来的なキャリア形成においても自身の日本語能力を証明する際に役立ちます。試験は通常、年に2回(7月と12月)実施されるため、計画的な受験準備が必要です。

特定技能「自動車整備」の在留資格を得るためには、定められた技能試験と日本語試験に合格する必要があります。これらの試験は、自動車整備士として日本で働くために必要な専門知識・技術と、業務や生活に支障のないコミュニケーション能力を証明するためのものです。ここでは、それぞれの試験の具体的な内容、試験レベル、そして申し込み方法について詳しく解説します。これから受験を考えている方は、しっかりと内容を把握し、万全の準備で試験に臨みましょう。
特定技能「自動車整備」の技能水準を測る試験は、「自動車整備分野特定技能1号評価試験」です。この試験は、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(JASGA)が実施しており、自動車の点検・整備に関する基本的な知識と技術を持っているかを評価します。試験は「学科試験」と「実技試験」の2つで構成されており、両方に合格しなければなりません。試験は日本語で出題されるため、専門用語を含めた日本語の読解力も求められます。
学科試験は、コンピュータを使って回答するCBT(Computer Based Testing)方式で行われます。問題は、自動車整備士として業務を行う上で不可欠な知識を問う内容で構成されています。出題形式は真偽式(◯✕式)で、30問が出題されます。試験時間は60分です。合格基準は、満点の65%以上の得点と定められています。主な出題範囲は以下の通りです。
実技試験は、実際の作業を通して整備技術を評価する作業試験です。試験官の指示のもと、基本的な点検・整備作業を行います。試験時間は約20分で、3つの課題が出題されます。学科試験と同様に、満点の65%以上の得点が合格基準となります。評価されるのは、作業の正確性、安全性、そして効率性です。具体的な課題としては、以下のような基本的な作業が含まれます。
特定技能ビザの申請には、技能試験に加えて、一定の日本語能力も必要です。これは、職場での円滑なコミュニケーションや日本での日常生活に支障がないことを証明するためです。日本語能力を証明する方法として、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)」のいずれかに合格する必要があります。どちらの試験も、基本的な日本語を理解できるレベル(N4相当)が求められます。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、日本で就労する外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーション能力を測定することに特化した試験です。試験はコンピュータを用いるCBT方式で、受験機会が多いのが特徴です。「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクションで構成され、総合得点と、国際的な言語能力の指標であるCEFRにもとづく判定結果で評価されます。特定技能の要件としては、A2レベル以上(基本的な個人的情報や家族情報、買い物、地域、仕事など、直接的関係がある領域に関して、文やよく使われる表現が理解できるレベル)の判定を得る必要があります。
日本語能力試験(JLPT)は、日本語を母語としない人の日本語能力を測定し、認定することを目的とした世界最大規模の日本語試験です。N1からN5までの5段階のレベルがあり、特定技能「自動車整備」では「基本的な日本語を理解することができる」レベルであるN4以上の合格が求められます。N4は、基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解できるレベルです。試験はマークシート方式で、年に2回(通常7月と12月)実施されます。JFT-Basicに比べて開催頻度が少ないため、受験を希望する場合は計画的に準備を進めることが重要です。
技能評価試験と日本語試験は、それぞれ実施団体が異なるため、日程の確認や申し込みは別々に行う必要があります。特に海外で受験する場合は、開催国や日程が限られることがあるため、早めに情報を収集することが肝心です。各試験の公式サイトで最新の情報を常に確認するようにしましょう。
自動車整備分野特定技能1号評価試験の申し込みは、実施機関である一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(JASGA)のウェブサイトを通じて行います。国内試験と国外試験で申し込みページが分かれている場合があります。試験はCBT方式の予約・実施を行うプロメトリック社のシステムを利用しており、受験者はまずプロメトリックIDを取得する必要があります。ID取得後、ウェブサイト上で希望する試験会場と日時を選択して予約します。受験料の支払い方法などもサイトの案内に従って手続きを進めてください。
日本語試験の申し込みは、受験する試験によって方法が異なります。国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、専用の予約ウェブサイトから申し込みます。受験会場や日時の空き状況を確認し、希望する日時を予約する形式で、受験機会が多いのが利点です。一方、日本語能力試験(JLPT)は、年に2回の試験ごとに定められた受付期間内に、公式ウェブサイトまたは郵送で出願します。受付期間が短いため、申し込みを逃さないよう注意が必要です。どちらの試験も、申し込み方法や受験料、必要書類などの詳細は各公式サイトで必ず確認してください。

特定技能「自動車整備」分野の外国人材を受け入れる企業は、「特定技能所属機関」として、出入国在留管理庁が定める基準を満たす必要があります。これは、外国人材が安定して働き、安心して日本での生活を送るための重要な土台となります。基準は多岐にわたりますが、主に企業の健全性、法令遵守、そして外国人材を支援する体制が整っているかが問われます。特に自動車整備分野では、国土交通省が定める独自の基準も加わるため、事前の確認と準備が不可欠です。以下で、受け入れ企業が満たすべき具体的な条件を詳しく解説します。
特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、まず、労働関係法令や社会保険関係法令、税法などを遵守していることが大前提です。過去に労働基準法違反や社会保険料の未納などがないか厳しく審査されます。また、事業を安定的に継続できる経営基盤も求められます。さらに、外国人材の支援を適切に行う体制として、支援責任者と支援担当者を選任し、届け出る必要があります。過去5年以内に出入国管理法や労働関連法令に関する不正行為を行っていないことや、反社会的勢力との関係がないことといった欠格事由に該当しないことも必須条件です。加えて、自動車整備分野に特有の要件として、自動車特定整備事業の認証を受けていること、そして管轄の地方運輸局へ特定技能外国人材の受け入れに関する届出を行う必要があります。これらの基準をすべてクリアして初めて、受け入れ機関として認められます。
特定技能所属機関は、受け入れる外国人材一人ひとりに対して「支援計画」を策定し、誠実に実行する義務を負います。この計画には、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援が含まれており、法律で10項目の支援内容が定められています。具体的には、来日前の事前ガイダンス、空港への出迎え、住居の確保やライフラインの契約支援、日本のルールやマナーを教える生活オリエンテーションの実施、日本語学習機会の提供、相談や苦情への対応などが含まれます。これらの支援は、自社で全ての基準を満たして実施するか、国の認定を受けた「登録支援機関」に全部または一部を委託することができます。多くの企業は、専門的なノウハウを持つ登録支援機関に支援を委託することで、法令を遵守しつつ、本来の事業に集中できる体制を整えています。支援計画の不履行は、指導や改善命令の対象となり、最悪の場合、外国人材の受け入れができなくなるため注意が必要です。

ここでは、特定技能「自動車整備」の在留資格で日本で働くことを検討している外国人材の方々から寄せられる、代表的な質問とその回答をまとめました。給与水準や将来のキャリアパスに関する疑問を解消し、安心して準備を進めるための参考にしてください。
特定技能「自動車整備」で働く外国人の給与は、法律によって保護されており、同じ業務に従事する日本人従業員と同等額以上でなければならないと厳格に定められています。このため、外国人であることを理由に不当に低い賃金で雇用されることはありません。具体的な給与額は、勤務する地域(都市部か地方か)、企業の規模、そして本人の経験や保有する資格によって変動しますが、一般的には月収18万円から25万円程度が一つの目安となるでしょう。これに加えて、残業手当や通勤手当、企業によっては住宅手当や家族手当などが支給される場合もあります。また、企業の業績や個人の評価に応じて、年に1回または2回の賞与(ボーナス)が支払われることもあります。雇用契約を結ぶ際には、給与の内訳や手当についてもしっかりと確認することが重要です。
特定技能の在留資格は、将来的な永住や家族との日本での生活を考える上で非常に重要なポイントです。まず、特定技能1号の段階では、在留期間は通算で上限5年となり、原則として家族(配偶者や子)の帯同は認められていません。しかし、キャリアアップの道として特定技能2号への移行が可能です。自動車整備分野は、特定技能2号の対象職種に含まれています。熟練した技能を要する特定技能2号へ移行することで、在留期間の更新に上限がなくなり、長期的な就労が可能になります。さらに、特定技能2号の在留資格では、要件を満たせば配偶者と子の帯同も認められます。長期間日本に在留し、安定した生活基盤を築くことで、将来的に永住許可を申請する道も開けてきます。まずは特定技能1号として実務経験を積み、技能を高めて2号への移行を目指すことが、日本での長期的なキャリアと生活を実現するための鍵となります。
はい、同じ「自動車整備」の業務区分内であれば、転職することは可能です。特定技能制度では、労働者の権利保護の観点から、より良い労働条件や職場環境を求めて職場を移ることが認められています。ただし、転職にはいくつかの重要な条件があります。まず、転職先も特定技能外国人を受け入れるための基準を満たした企業(特定技能所属機関)でなければなりません。また、自動車整備から農業や介護といった異なる分野へ転職することはできず、あくまで同一分野内での移動に限られます。転職が決まった際には、新たな雇用契約を結び、出入国在留管理庁に対して「特定技能所属機関の変更」に関する届出などの手続きを必ず行う必要があります。自己都合で退職した後、正当な理由なく3ヶ月以上就職活動を行わない場合、在留資格が取り消される可能性があるため、計画的に転職活動を進めることが不可欠です。転職を考える際は、ハローワークや民間の職業紹介事業者を活用したり、現在の受け入れ機関や登録支援機関に相談したりすると良いでしょう。

本記事では、特定技能「自動車整備」分野で働くための具体的な条件、試験内容、そして外国人材を受け入れる企業の義務について詳しく解説しました。この制度は、日本の自動車整備業界が直面する深刻な人手不足という課題に対応するために設けられた重要な仕組みです。
外国人材が即戦力として活躍するには、「自動車整備分野特定技能1号評価試験」と「日本語能力試験(JLPT N4以上など)」の両方に合格する必要があります。これは専門的な業務を安全かつ円滑に遂行するための基準であり、同時に受け入れ企業側にも、外国人材が安心して働けるよう支援計画の策定と実行が求められます。
特定技能「自動車整備」は、高い技術を持つ外国人材にとっては日本で安定したキャリアを築く大きなチャンスであり、企業にとっては事業の継続と発展に不可欠な人材を確保する有効な手段です。この制度を正しく理解し活用することが、双方にとって明るい未来を切り拓く鍵となるでしょう。